医療保険を適応しマッサージを受ける際は必ず医師の同意書が必要です。
そもそも、在宅療養マッサージとは、
「あん摩マッサージ師」の国家資格の有資格者が、主治医の同意を得て、
主に通院できない状態にある人に対して、ご自宅( 施設等 )で健康保険を適用し
マッサージ施術をすることです。
保険医が交付する同意書は、保険者が、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の
施術が療養費の支給対象に当たるかどうかを判断するために重要であるだけでなく、
施術を必要とする患者が適切に施術を受けられるようにするためにも重要です。
○同意書交付の留意点
1 利用者様があん摩マッサージ指圧の施術を受け、その施術について、
療養費の支給を受けるためには、あらかじめ保険医から同意書の交付を
受ける必要があります。
2 あん摩マッサージ指圧の療養費の支給対象となる適応症は、
一律にその診断名によることなく筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、
医療上マッサージを必要とする症例です。
(主治医に判断していただくことになります)
3 主治医は来院した患者から同意書の発行の依頼があった場合、
患者を診察し、患者に同意書を交付しなければなりません。
○再同意の留意点
4 保険医から同意書の交付を受け、あん摩マッサージ指圧の施術を受けている
使用者様が、6ヶ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合
又は1ヶ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合、
再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
5 主治医は再同意に当たっても、患者を診察し、患者に同意書を交付しなければ
なりません。
医療保険を適用させ自己負担が軽減される分どなた様でもご利用いただけるわけでは
無いことをご了承ください。必要な方に必要に応じご提供させていただける医療です。
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